婚姻関係のない子男女から生まれた子については、母子関係は分娩という事実によって当然に親子関係が生じますので、通常は問題になりません。しかし、父子関係については、認知がなければ、法律上の親子関係は生じません(血縁上の親子関係はありますが)。
そのため、婚姻関係のない子男女から生まれた子は認知のない限り、血縁上の父の相続に関して相続になることはできません。法律上の子でないからです。
認知のある子を除いてした遺産分割は無効です。遺産分割の当事者の全員の合意がないからです。
死後任認知の裁判確定までにした適法な遺産分割は有効ですが、その場合には認知により相続人となった子は、価格のみによる支払いの請求権を有することになります(民法910条)。
認知には、任意認知を強制認知(裁判認知)があります。任意認知には、戸籍法に基づき認知届をする方法(民法781条1項)と遺言による方法があります((民法781条2項)。
強制認知は、父が任意認知をしない場合に裁判所に認知を認めてもらう方法です(民法787条)。実務上は、まず認知調停を行います。現在は、DNA鑑定で親子関係はほぼ分かるので父がDNA鑑定に協力すれば手続きは順調にすすむでしょう。
認知は、父の死亡から3年を経過するまでにすることができます。父の死亡後の認知は認知の裁判によることになります。死後は、検察官が相手方になります(人事訴訟法42条1項)
夫婦別姓を徹底していた方で、事実上の夫婦でしたが、婚姻届をしていませんでした。子ができたので、子の出生届・認知届・婚姻の届・離婚の届と一緒に出しました。
なぜこのようなことをするかというと認知によって父と子の法律上の親子関係が発生しますが、これでは非嫡出子(民法900条4号)になってしまうからです。認知届→婚姻によて嫡出子になります(婚姻準正 民法789条2項)。
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