司法書士事務所の選び方

会社の設立登記について、電子定款による節税をしているか。

株式会社を設立する場合、公証人に定款の認証を受けますが、この認証を受ける定款には、40,000円の印紙税を支払う必要がありますが、これをオンライン申請による電子定款を利用するとこの40,000円の印紙税が課税されません

自宅や事務所に近いか。

司法書士事務所が近い方が気楽に足を運べるし、司法書士自身と面談して相談もできる。当事務所では、ご依頼いただいたお客様には、定期的に誰でも(お客様からの紹介者含む)相談可能なサービス券を発行していますので、気楽に事務所で相談できます。司法書士事務所が近ければ、交通費や日当、送料なども抑えることができます。鴻巣市、北本市在中、在勤の方は特に自信がありますので、相談をお勧めします。

事務所によっては、事務員に任せきりで司法書士自身が行わない事務所があります。

例えば、事務員が100人いて司法書士が1人の事務所の場合、当たり前のことですが、司法書士一人でできるキャパを完全に超えています。司法書士1人当たり、5名以内の事務員が良いでしょう。当事務所は、、主要な部分は私が責任をもってすべて行っていますので、安心してご利用していただけます。

不動産売買について、司法書士の立会の上、売買代金決済を行っているか。

司法書士の判断で売買代金の代金決済が行われ、司法書士が法的な判断を下します。司法書士が登記に必要な書類などを確認した上で、売買代金の残金決済・金融機関の融資が実行されます。非常に重要な業務になります。この不動産の売買代金決済の立会いを補助者に行わせる司法書士は絶対に依頼してはいけません。詳しくはこちらをお願い致します。

実際に成年後見人等を受任しているか。

下記が受任状況です。成年被後見人の居住用不動産の売買など(家庭裁判所の許可必要)の経験があります。

令和4年1月21日現在 成年後見、保佐、補助、各種監督人 合計81件(終了事件含む) 

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担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市