日本政策金融公庫とお客様が根抵当権契約をした上(日付空欄)で、根抵当権設定契約その他の必要書類を売買代金決済時にお客様が持参し、当事務所が書類を受領し、登記を申請致しました。融資金額については、事前に融資が実行されていました。
① 根抵当権設定契約書など
② 日本政策金融公庫の委任状
③ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の登記済権利証・登記識別情報
④ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
⑤ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の委任状(実印を押印)
⑥ 日本政策金融公庫の会社法人等番号
⑦ 非課税証明書 個人が設定者に場合は、④で足り、法人が設定者の場合には、会社法人等番号が必要になります。
原則 有効期限はない
例外 ●設定者の印鑑証明書は、3カ月以内
所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。
相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。
根抵当権設定登記については、原則として極度額の1,000分の4の登録免許税が課税されますが、日本政策金融公庫が根抵当権者となる場合には非課税になります(登録免許税法第4条 別表第3-1)。
但し、法人税法 第2条第9号に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録は除きます。 「政令で定める金額」は、5億円です(登録免許税法施行令第26条)。
非課税になるためには、次の「非課税証明書」を添付等する必要があります。
●個人が債務者の場合には、住民票、印鑑証明書など(6か月以内)
●法人が債務者の場合には、会社法人等番号
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
登録免許税 非課税証明書の添付により非課税
事前の登記確認費用 登記事項の確認 1不動産 332円
完了登記事項証明書 1通 500円
小為替 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)
送料、交通費 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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