相続税の節税のために夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を利用して贈与したい。
●居住用不動産を贈与した。居住用の建物を建てるので建築資金を贈与した。
●長男に住宅資金を贈与して、建物を建てる場合です。※住宅資金の贈与で、土地などの贈与などは含まれません。
●相続時精算課税選択の特例を利用して贈与したい。
●子に相続させると相続税が課税されるので、一代飛ばして孫に土地を贈与したい。
●長年管理していた土地について、所有者から贈与したいと言われた。
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を利用して贈与したい。
●長年連れ添った妻のために夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を利用して贈与したい
●居住用の不動産を贈与した
●居住用の建物を建てるので建築資金を贈与した。
①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
②お客様に税務署で事前相談をしていただいております。
③固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く) 。
④当事務所が固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査します。
⑤登記費用のお見積をお客様に説明 贈与登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。
⑥贈与登記の準備をし、贈与登記を法務局に申請します。残金を受領します。
⑦登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。
⑧お客様が所定の時期(翌年の確定申告の時期)に贈与税(特例含む)の申告をします。
贈与者(贈与する方)様
①固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書 ②登記済権利証・登記識別情報 ③印鑑証明書(3ヶ月以内)
④実印
⑤運転免許証等の等の本人確認できるもの
受贈者(贈与を受ける方)様
権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
①住民票 ②認印 ③運転免許証等の等の本人確認できるもの
※贈与契約書・委任状は、当事務所で作成致します。
※ケースによっては、上記以外の書類などが必要になることも多いので、注意してください。
贈与が相続分の先取り(特別受益)になったり、遺留分減殺請求の対象となることもあります。
原則 贈与税の申告が必要になります。
当事務所が贈与税の申告の業務を行うことはありません。
原則 有効期限はない
例外 印鑑証明書及び会社等が申請人になる場合の資格証明書は、発行から3か月以内のものになります。課税明細書(納税通知書)、固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替えになります。
下記に注意お願い致します。
●毎年4月1日に切り替わります。例えば3月25日に取得した固定資産評価証明書は、4月1日は使用できなくなり、取り直しになります。
●所有者が取得する場合には、免許証等・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。共有者の一部からも申請可能です。
●固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。
所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。
相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。
■民法上の詐害行為(債権者)取消権 民法は、次のとおり規定しています。
登録免許税として、固定資産評価額の1,000分の20(100円未満切捨て)が課税されます。
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。
贈与契約書等の作成費用は含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
登録免許税 → 固定資産評価額の1,000分の20
事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他
完了登記事項証明書 → 1通 500円
小為替、戸籍、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の付票 実費
送料、交通費その他 実費
分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります
預り金 金5万円
印鑑
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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