①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明し、委任契約をします。特に必要書類の収集方法及び遺産分割について丁寧に説明致します。
原則として、預り金5万円を受領した時点で、着手します。
※契約前により詳細な費用が知りたい場合は、相談時に相続する物件の固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を準備お願い致します
必要書類の収集の依頼を受けた場合は、当事務所が収集の代理を行います。
②当事務所が、登記簿などの事前調査をします。
③登記費用のお見積します。
④相続登記の準備をし、相続登記を法務局に申請します。残金を受領します。
⑤相続登記が完了します。お客様に登記識別情報、相続関係書類などを引き渡します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立し、原則内容は自由ですが、下記に注意お願い致します。当事務所は、相続人全員の合意に基づく相続登記をしている以上、相続登記の目的を達成できない責任は負いかねます。
法令の規定によって、特定の相続人が相続登記をすると目的を達成できない(開発許可など)、相続税の軽減を受けることができないことがあるので、注意してください。なお、当事務所が相続税の申告に関する業務を受けることはできません。
当事務所が作成する相続登記用の遺産分割分割協議書は、相続人全員の合意が既にある場合にその合意事項を書面にするもので、当事務所が合意に達していない遺産分割に介入することはありません。
当事務所では、面前での代筆や面前にいない相続人の実印を持ってきて、押印するような遺産分割協議書では登記を致しません。
遺産分割協議が成立すると、単純承認となり、その相続に関して原則、相続放棄、限定承認ができなくなるので注意お願い致します。
未成年者、成年被後見人が相続人にいる場合には、利益相反行為として特別代理人の選任が必要な場合があります。
相続登記は、法令により令和6年4月1日から義務化になります。
不動産登記法が、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と改正されます。
※相続人申告登記による方法もできます。
遺産分割協議、遺言で法定相続分以上を取得した場合には、法定相続分以上を第三者に対抗するためには相続登記が必要です(民法第899条の2)。
相続させる遺言の場合、下記に注意お願い致します。
①遺言の作成日付が、令和元年6月30日までの場合、遺言執行者による相続登記はできないので相続登記の委任者は相続人になります。
②遺言の作成の日付が令和元年7月1日以降の場合、委任者は遺言執行者、相続人いずれでも構いません。
A 相続登記には、相続書類などの登記原因証明情報が必要になりますが、有効期限などについては下記のとおりになります。
原則 有効期限はなく、被相続人の死亡前のものでも良い
例外 ●相続人の現在戸籍及び被相続人の死亡時の戸籍については、被相続人の死亡後に取得したものになります。従って、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書、その他住民票などついても有効期限はありません。
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替えになります。
遺産分割協議は、被相続人の死亡後しかできません。
●固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替わります。例えば3月25日に取得した固定資産評価証明書は、4月1日は使用できなくなり、取り直しになります。
●所有者が取得する場合には、免許証等・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。共有者の一部からも申請可能です。
●固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。
相続登記に関して固定資産評価証明書を取得する場合には、相続関係書類(戸籍、住民票など)を提示等の必要な場合があります。
相続登記等の相続手続きの書類の収集等は正直、複雑で時間もかかり大変です。当事務所では、面談時に具体的に次のように分かりやすいように説明した書面を渡しています。
相続登記に必要な書類
●被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本
●被相続人の住民票除票(本籍あり)
●相続人の戸籍抄本・住民票(本籍あり)・印鑑証明書
●固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書
●遺産分割協議書 →相続人全員が実印を押印します。
※法定相続情報がある場合は、上記のうち、戸籍、住民票などに変えられる場合があります。
被相続人の登記簿上の住所と戸籍を原則としてつなげる証明が必要ですが
①登記簿上の住所が本籍地(旧本籍地と同じ)場合は、戸籍で証明
②登記簿上の住所と本籍が違う →住民票(本籍あり)、戸籍の付票(本籍あり)等でつながりを証明
③上記①②でつながりが証明できない場合、 権利証、不在住不在籍証明、名寄せの写しなどで消極証明をします。
法定相続情報では上記つながりが立証できない場合があるので注意お願い致します。
納税者が死亡した場合には、準確定申告が必要になります。期間は、相続開始を知ったときから4ヶ月以内になります。くわしくはこちらで確認お願い致します。
場合には、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
全部の書類が揃って当事務所に到達してらから14日くらいです。
※法務局の込み具合等によって変動します。
■相続人の一部が行方不明で遺産分割協議ができないで困っています。
■共有者の一人が行方不明で、土地の売買ができないで困っています。
■特別受益証明書に他の相続人に実印を押印し、印鑑証明書を交付するように求められています。求めに応じて良いのでしょうか。
■相続登記に必要な書類を集めているのですが、よく分かりません。代行して取得していただけるのでしょうか
■農地を私の死亡時に相続人に以外に農地法の許可等なしで無償であげたいのですが、良い方法はないでしょうか
■相続登記を放置すると必要書類に印鑑を押印する当事者が増える場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか
■相続放棄をした者がいる場合の相続登記の手続きについて教えて下さい
■未成年者が相続人にいる場合の登記手続きについて教えて下さい
■よくある質問 相続登記 兄弟と中が悪く顔を合わせたくありません。中に入っていただいて遺産分割協議は可能でしょうか
法定相続証明制度は、簡単にいうと下記制度です。
相続が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。
1. 被相続がまれてから亡くなるまでの籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報覧図(被相続の名,最後の住所,年及び死亡年並びに相続の名,住所,年及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し,認証付きの法定相続情報覧図の写しを交付します。
本制度により交付された法定相続情報覧図の写しが,相続登記の申請続をはじめ,被相続名義の預の払戻し等,様々な相続続に利されることで,相続続に係る相続・続の担当部署双の負担が軽減されます。
注意事項
①相続登記と同時申請が可能
②相続登記の委任状に法定相続情報証明制度の委任事項を記載良いが、原本還付の手続きが必要
③再交付が可能だが、申出人以外の相続人は再交付はできない
④申出人及び代理人の運転免許証等の写しが必要(原本に相違ない旨記載必要)
⑤委任による代理人は、親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限られる
⑥相続人の住所は任意
⑦相続放棄したものも記載する(相続放棄した旨の記載はされない 戸籍からのみ判断する)
⑧推定相続人の排除が戸籍に記載されている場合には、記載しない
⑨代襲相続人 代襲者と併記する。
⑩数字相続が発生している場合には、被相続人一人につき申出が必要
⑪5年間は、再交付可能
登録免許税として、固定資産評価額の1,000分の4(100円未満切捨て)が課税されます。
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金10,000円(消費税別)の報酬が必要になります。
戸籍など相続証明書の取得の代行、相続人調査、遺産分割協議書作成等の費用を含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
鴻巣市、北本市以外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
登録免許税 固定資産評価額の1,000分の4
事前の登記確認費用 登記事項の確認 1不動産 331円 、公図 1通 362円 その他
完了登記事項証明書 1通 500円
小為替、戸籍、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の付票 実費
送料、交通費その他 実費
分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります
預り金 金5万円
印鑑
法定相続情報を依頼する場合には、免許証等
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
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