先日、父が死亡しました。父は、遺産として土地、預金を残しました。父名義の土地に銀行から融資を受けて建物を建築しようと考えています。銀行で預金の相続手続きをしようと手続きに行き、説明を受けましたが、難しくて分かりませんでした。どのようにすればよろしいでしょうか。

建物建築資金について銀行から融資を受ける場合には通常、土地等に抵当権設定登記をして土地等を担保にします。この抵当権設定登記については、亡くなった名義人ではできないので、相続登記をする必要があります。
銀行預金については、相続登記の段階での遺産分割協議書に銀行預金について入れておけば、当事務所が相続登記完了後に書類を引き渡すときに「この書類を銀行にもっていけば相続手続き」ができる状況まで致しますので、安心して下さい。

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市