■隣の方が引っ越すので隣の土地を買った。

■親戚が引っ越すので親戚が住んでいた土地、建物を買った。

■隣の土地の一部を駐車場として買った。

■隣から農地を買った。

■不動産の仲介業者には依頼しないけど。登記が必要だ。このような事案がありましたら、自信がありますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

上記のような事案の場合、仲介業者が入っていないので、売買契約書の作成から実務上、公租公課の清算など注意すべき点などのアドバイスを行なった上で、売買に基づく売買代金決済の立会いの上、所有権移転登記を行ないます。

①売主様・買主様が売買契約(手付金)をします。

②面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。   

③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く)。  

④固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査をします。

⑤登記費用のお見積をお客様に説明 売買登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。

売買代金の残金決済の立会いを行います。司法書士が売買登記に必要な書類の確認・人の確認・物の確認・意思の確認などした上で、買主が売主に売買代金の残金の支払いをします。当事務所は、必ず司法書士が立会いを行います。 残金を受領します。

⑦当事務所が売買登記の準備をし、売買登記を法務局に申請します。

⑧登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。

 売主様の固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書 

 売主様の登記済権利証・登記識別情報

 売主様の印鑑証明書(3ヶ月以内)

 売主様の実印が押印された委任状

 売主様の運転免許証等の等の本人確認できるもの

⑥ 買主様の住民票

買主様の委任状

買主様の運転免許証等の等の本人確認できるもの 

登記原因証明情報

建物の登記の減税証明書の住宅用家屋証明書は当事務所が取得致します。

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。

ケースによっては、上記以外の書類などが必要になることも多いので、注意してください。

農地法の許可 届出

原則として農地の所有権移転登記をする場合には農地法の許可を受けなければなりません(農地法第5条本文)。 →許可書が添付書類になります。
例外 相続 取得時効など
市街化区域内にある農地については、農地を農地以外のものに所有権移転する場合は、農業委員会への届出が必要になります(農地法第5条但し書第6号) →届出受理証明書が添付書類になります。
当事務所が農地法の手続きを行うことはありません。

売買登記に使用する書類等の有効期限について教えて下さい

売買登記には、権利証などの書類が必要になりますが、有効期限は下記のとおりになります。

原則 有効期限はない

例外  印鑑証明書は、発行から3か月以内のものになります。固定資産評価証明書、課税明細書(納税通知書)は、毎年4月1日に切り替えになります。

売買登記に使用する固定資産評価証明書、課税明細書(納税通知書)について

下記に注意お願い致します。

●固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替わります。例えば3月25日に取得した固定資産評価証明書は、4月1日は使用できなくなり、取り直しになります。

●所有者が取得する場合には、免許証等・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。共有者の一部からも申請可能です。

●固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。

所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。

相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。

(土地)登録免許税として、固定資産評価額の1000分の15(100円未満切捨て)が課税されます。

(建物)登録免許税として、固定資産評価額の1000分の20(100円未満切捨て)が課税されます。

なお、住宅用家屋証明書による減税を利用すれば、建物について固定資産評価証明額の1000分の3(100円未満切捨て)に登録免許税が減税されます。     

住宅用家屋証明書による減税ついては、こちらを参考お願い致します。

■不動産を売却した場合、売主様に原則譲渡所得税が課税されます(特例あり)。

不動産取得税

売買に基づく所有権移転登記をすると原則・不動産取得税が受贈者に課税されます。

納める額

取得日における不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税 額

不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。

▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合

原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成27年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減され、その額の3%になります。

司法書士報酬 金66,000円(税込)

不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。

同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。

登記原因証明情報等の作成費用は含みます。

不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。

収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。

埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。

費用(実費)

登録免許税 → 固定資産評価額の1,000分の15(土地) 1,000分の20(建物) 1,000分の3(住宅用家屋証明書使用による建物)

事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 331円 、公図 1通 362円 その他

完了登記事項証明書 → 1通 500円

小為替、戸籍、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の付票 実費

送料、交通費その他 実費

分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります

本人確認情報 費用

司法書士報酬 金30,000円(別途消費税が課税されます) 
※ 鴻巣市、北本市以外に出張する場合には、追加報酬が必要になります。

本人確認情報のみを受任することは法令の規定によりできません。必ず本人確認情報を添付する代理申請が必要になります。

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担当:司法書士 藤村和也

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相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

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