銀行から住宅ローンを借りて土地、建物を担保にする場合の抵当権になります。銀行などと土地の所有者の抵当権設定契約によって成立します。
①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
②登記簿などの事前調査をします。
③登記費用のお見積をお客様に説明 抵当権設定登記の委任契約をします。 預り金として、金3万円を預かります。
④抵当権設定登記の準備をし、抵当権抹消をし、法務局に申請します。残金を受領します。
⑤登記が完了します。お客様に登記完了証などを引き渡します。
① 抵当権設定契約書など
② 抵当権者の委任状に認印を押印します。
③ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の登記済権利証・登記識別情報
④ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
⑤ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)に実印を委任状に押印します。
権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
住宅用家屋証明書で登録免許税の減税が受けられる場合、住宅用家屋証明書が必要になります。
法人が、抵当権者、所有者である場合、会社法人等番号等が必要になります。
原則 有効期限はない
例外 印鑑証明書は、発行から3か月以内のものになります。
所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。
相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
同一管轄での報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。
抵当権設定契約書等の作成費用は含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
1登録免許税 → 抵当権設定金額の1,000分の4 住宅用家屋証明書による1,000分の1
事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他
完了登記事項証明書 → 1通 500円
小為替 → 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)
送料、交通費 → 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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