住宅ローンを完済した。このような場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。抵当権抹消登記をしないといざ不動産を売却しようとした場合にできなかたり、金融機関から融資を受けようとしたら担保不適格となったりの不利益があります。
さらに、最近の金融機関の再編が多く、登記簿から抵当権を承継してしている金融機関が容易に分からない場合もあるので、抵当権末梢登記におもわぬ時間がかかることもあります。
金融機関から、抵当権末梢登記に必要な書類を受領したが、抵当権抹消登記をしないで放置していた。こんな事案に何度か遭遇したことがあります。中には、金融機関が合併で消滅していて、承継している金融機関を探すのに時間と費用がかかったり、さらに金融機関に再度必要書類の再交付を受ける必要があるので事務手数料がかかったりします。
①弁済・解除などの抵当権抹消原因が発生します。
②面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。金融機関から受領した書類があれば非常に相談がしやすいです。
③登記費用のお見積をお客様に説明 抵当権抹消登記の委任契約をします。預り金として、金15,000円を預かります。
④抵当権抹消登記の準備をし、抵当権抹消登記を法務局に申請します。残金を受領します。
⑤登記が完了します。お客様に登記完了証(電子申請)などを引き渡します。
① 抵当権解除証書
② 抵当権者の委任状
③ 抵当権権者の抵当権設定の登記済証、登記識別情報
④ 所有者の委任状
⑤ 運転免許証等本人確認できるもの
登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
ケースによっては、上記以外の書類が必要な場合も多いですが、金融機関が受領した書類一式があればほとんどのケースで抵当権抹消登記ができます。
抵当権者の本店や商号などが変更している場合には、変更を証する書面(法務局発行),会社法人等番号が必要になります。合併などで抵当権者が消滅している場合には抵当権移転登記が必要な場合があります。
抵当権抹消登記には、登記識別情報、登記済証などの書類が必要になりますが、有効期限は下記のとおりになります。
原則 有効期限はない
所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。
相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。
方法① 抵当権抹消登記の申請後に、法務局から抵当権者に通知が発送され、抵当権者が法務局に通知に印鑑証明書の印鑑を押印して返信します。返信すると抵当権抹消登記が実行されます(事前通知)。
方法② 司法書士か弁護士が法令の規定に従った、抵当権者についての本人確認情報を添付します。(資格者代理人による本人確認情報)
方法③ 抵当権者の委任状について、公証人に本人が署名したことを証明してもらう方法(公証人による本人確認)
抵当権が仮登記の場合は、承諾書を利用することによって事前通知なしでできる場合もあります。
不動産1つ1,000円になります。土地、建物の抵当権抹消登記であれば、2,000円になります。なお、20以上の不動産の一括申請の場合は、20,000円が上限になります。
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。
解除証書等の作成費用含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
登録免許税 → 不動産1つ 1,000円(但し、一括申請最大20,000円)
事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 331円 、公図 1通 361円 その他
完了登記事項証明書 → 1通 500円
小為替 → 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)
送料、交通費 → 実費
金22,000円くらい(物件数によって変わります)
印鑑
●1申請で、土地1筆、建物が1棟の場合には、総額で、金21,000円くらい
●1申請で、土地4筆、建物1棟の場合には、総額で金27,000円くらい
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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