① 抵当権解除証書
② 抵当権者の委任状
③ 抵当権権者の抵当権設定の登記済証、登記識別情報
④ 所有者の委任状
⑤ 運転免許証等本人確認できるもの
登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
ケースによっては、上記以外の書類が必要な場合も多いですが、金融機関が受領した書類一式があればほとんどのケースで抵当権抹消登記ができます。
抵当権者の本店や商号などが変更している場合には、変更を証する書面(法務局発行),会社法人等番号が必要になります。合併などで抵当権者が消滅している場合には抵当権移転登記が必要な場合があります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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