司法書士の仕事の中で大事なものとして、売買代金決済の立会い(以下、立会いという)があります。立会いにおいては、重要なことは、「人」「物」「意思」の確認です。
「物」「意思」が合致しても「人」が違えば、売買は成立しません。売買の売主がいないからです。そのため、運転免許証などの身分証明書で、「人」を確認します。「人」が違えば、成りすましの他人物売買に他なりません。
「物」が違えば売買は成立しません。例えば、A地の売買をしようとしているのにB地の売買をしようとしても売買は成立しません。そのため、私は、公図、建物の家屋番号などで「物」の確認をします。
「意思」がなければ売買は成立しません。ある物件の売買しようという「意思」がなければ売買は成立しません。贈与の意思があれば、贈与が成立し、売買は成立しません。
以上の他、決済の場において、買主については、住民票、委任状、売主については、権利証、登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月制限、印鑑証明書の住所、氏名が登記簿と食い違えば住所変更、氏名変更登記等が必要)、実印が鮮明に押されているか、農地法の届出受理証明書はあるか、登録免許税算定のための固定資産評価証明書などの確認をします。そして、原則として、売買契約で許容した以外の権利が付着していないかを取引当日の登記簿により確認し、安心して代金決済をできるようにします。司法書士により、登記書類の確認等が終了すると、売買代金等の支払い、引渡が行われます。一度決済してしまうと原状に回復することは極めて困難になります。司法書士の立会いは一発勝負になります。当事務所は、立会いは「犯すことのできない神聖な行為」として司法書士本職しかできないと考えています。
当事務所は、売買代金決済の立会いは必ず司法書士がします。立会いは、神聖な行為であるので、売主様・買主様に司法書士の会員証を提示します。
不動産の売買の場合、司法書士の立会いの上、売買代金の代金決済を行います。司法書士の判断で売買代金の代金決済が行われ、司法書士が法的な判断を下します。非常に重要な業務になります。この不動産の売買代金決済の立会いを補助者に行わせる司法書士は絶対に依頼してはいけません。売買代金決済の立会い時には、売主買主の本人確認、意思確認、売買物件の確認、権利証が本物か、売主の印鑑証明書は期限内か、印鑑証明書と売主の登記簿上の住所氏名が一致しているか、売主の委任状に押印された印鑑が印鑑証明書と一致しているか(実印と銀行印を別々に作成している方では非常に双方が似ている場合があるので注意)など司法書士が行います。
日本司法書士連合会でも補助者の売買代金決済の立会いを認めていないし、司法書士の懲戒事例もあります。仮に登記申請に必要な書類などに見落としがある場合、登記は最終的に却下され、買主は代金を支払ったが、不動産の所有権を取得できなかったということになりかねません(不動産詐欺の典型例が、権利証、印鑑証明書、免許証、実印の偽造)。補助者決済を補助者にされた司法書士に対する責任追及ができるにしても多大な損害を免れることはできません。当事務所は、必ず売買代金決済の立会いには、神聖な行為であるので司法書士が行いますので安心してご依頼ください。
(電話相談不可)
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担当:司法書士 藤村和也
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