不動産の売買の場合、司法書士の立会いの上、売買代金の代金決済を行います。司法書士の判断で売買代金の代金決済が行われ、司法書士が法的な判断を下します。非常に重要な業務になります。この不動産の売買代金決済の立会いを補助者に行わせる司法書士は絶対に依頼してはいけません。売買代金決済の立会い時には、売主買主の本人確認、意思確認、売買物件の確認、権利証が本物か、売主の印鑑証明書は期限内か、印鑑証明書と売主の登記簿上の住所氏名が一致しているか、売主の委任状に押印された印鑑が印鑑証明書と一致しているか(実印と銀行印を別々に作成している方では非常に双方が似ている場合があるので注意)など司法書士が行います。
日本司法書士連合会でも補助者の売買代金決済の立会いを認めていないし、司法書士の懲戒事例もあります。仮に登記申請に必要な書類などに見落としがある場合、登記は最終的に却下され、買主は代金を支払ったが、不動産の所有権を取得できなかったということになりかねません(不動産詐欺の典型例が、権利証、印鑑証明書、免許証、実印の偽造)。補助者決済を補助者にされた司法書士に対する責任追及ができるにしても多大な損害を免れることはできません。当事務所は、必ず売買代金決済の立会いには、神聖な行為であるので司法書士が行いますので安心してご依頼ください。
(電話相談不可)
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担当:司法書士 藤村和也
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