法定相続証明制度は、簡単にいうと下記制度です。
相続が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。
1. 被相続がまれてから亡くなるまでの籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報覧図(被相続の名,最後の住所,年及び死亡年並びに相続の名,住所,年及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し,認証付きの法定相続情報覧図の写しを交付します。
本制度により交付された法定相続情報覧図の写しが,相続登記の申請続をはじめ,被相続名義の預の払戻し等,様々な相続続に利されることで,相続続に係る相続・続の担当部署双の負担が軽減されます。
法定相続情報には、免許証等の写しが必要ですので準備お願い致します。
申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかで、申出は,郵送によることも可能です。
① 被相続の本籍地
② 被相続の最後の住所地
③ 申出の住所地
④ 被相続名義の不動産の所在地
相続人(数字相続人、代襲相続人)が10名以内の場合です。10名を超える場合には、相続人一人増加ごとに2,200円(税込)が加算されます。
被相続人が2名以内です。3名以上の場合には、1名増加ごとに金11,000円(税込)が加算されます。
※相続登記と同時申請の場合には、金5,500円(税込)になります。
送料、交通費、戸籍、その他 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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