遺言書の検認とは、公正証書、保管制度を利用した自筆証書以外の遺言について家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言の有効無効を判断するものではありませんので注意してください。
検認の申し立てがあると、家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査して、その結果を検認調書にまとめます。封印してある遺言書の検認の場合、相続人または代理人の立会いが必要ですが、実務上は立会いの通知で足り、立会い無しでも開封されます。検認が済むと検認済であることの証明書を付して申立人に返還されます。検認がない(公正証書、保管制度を利用した自筆証書を除く)遺言に基づいた不動産登記などもすることができません(通達)。
検認が必要な遺言で受けないで勝手に遺言の内容を実行したり、封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
① 遺言書
② 被相続人の住民票除票または戸籍の付票
③ 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍謄本
④ 相続人の現在の戸籍抄本(被相続人と相続人のつながりが分からない場合、被相続人と相続人のつながりの分かる除籍抄本、改正原戸籍抄本)
⑤ 相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の付票 ⑥ 裁判所所定の郵便切手
●事案によっては、別の書類が必要な場合もあります。ほとんど相続登記の書類と一緒です(印鑑証明書が不要なくらいです)。
●②③④⑤については法定相続情報でも構いません。
戸籍その他の書類収入を含みます。
収入印紙 → 800円
送料、交通費、戸籍、、家庭裁判所に預ける切手その他
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市