遺言書の検認とは、公正証書、保管制度を利用した自筆証書以外の遺言について家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言の有効無効を判断するものではありませんので注意してください。
検認の申し立てがあると、家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査して、その結果を検認調書にまとめます。封印してある遺言書の検認の場合、相続人または代理人の立会いが必要ですが、実務上は立会いの通知で足り、立会い無しでも開封されます。検認が済むと検認済であることの証明書を付して申立人に返還されます。検認がない(公正証書、保管制度を利用した自筆証書を除く)遺言に基づいた不動産登記などもすることができません(通達)。
検認が必要な遺言で受けないで勝手に遺言の内容を実行したり、封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
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