父が死亡したような場合、相続が開始します。
このような場合
■預貯金の引出しはどうなるのでしょうか。
■土地、建物はどうなるのでしょうか。
■土地、建物の固定資産税はどうなるのでしょうか。
■株式などはどうなるのでしょうか。

不動産の所有者、預貯金の名義人、株式の所有者が、死亡した場合、相続が開始し、遺言がなければ、相続人の遺産共有になります。このような場合、
●預貯金は、遺産共有になり、凍結され、引き出すことができなくなります。
土地、建物は、遺産共有になり、相続登記をしないと売却などができなくなります。
●土地、建物の固定資産税は、被相続人名義のまま支払います。
●株式は遺産共有になります。

①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)、住民票除票など
②死亡者の出生までさかのぼった除籍謄本、改正原戸籍謄本
③相続人の現在の戸籍抄本及び死亡者とのつながりの分かる戸籍抄本(除籍抄本、改正原戸籍抄本)
④相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)又は戸籍の付票・印鑑証明書
⑤固定資産評価証明書(不動産の場合)
⑦遺産分割協議書 実印を押印したもの 

※被相続人とは、亡くなられた方をいいます。 詳しくはこちらでお願い致します。

相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍が通常、必要になります。取得の方法の例示は次のようになります。なお、謄本ですので、世帯全員の記載があるものが必要になります(抄本ではダメです)

①被相続人の死亡時の戸籍謄本又は除籍謄本を取得します。

(被相続人の死亡時に他に戸籍にいなければ除籍謄本、他に戸籍にいれば(例 妻)戸籍謄本になります。

②上記をみると「平成6年法務省令第51・・・・による改製」とあるので、平成の改正原戸籍謄本を取得しました。

③改正原戸籍謄本に被相続人について「鴻巣市松原から転籍とある」ので鴻巣市役所で転籍前の除籍謄本を取得しました。

④除籍謄本に、「鴻巣市八幡田から婚姻により転籍」とあるので、婚姻前の戸籍を請求すると昭和の改正原戸籍謄本がでてきました。この改正原戸籍が出生時のものでした。

このように死亡時の戸籍から出生までさかのぼって取得していきます。人によっては、数通で済むかたもいらっしゃいますし、転籍が多いと10通以上の方もいらっしゃいます。一生同じ戸籍であれば1通で足ります(通常は平成の改正原戸籍があります)。

役場での取得の方法ですが、「相続で必要なので死亡から出生までの戸籍すべてがほしい」と窓口で言えば大抵は担当者が慣れているのでその役場で取得できるものは揃います(ただ、人間のすることなので間違いもあります)。これを役場ごとに繰り返します。

ただ、難しかったり、手間暇がかかります。当事務所では、相続登記の場合、戸籍、除籍、改正原戸籍1通2,625円(送料等実費別)で取得の代行をしています。

農地(田 畑)を相続で取得した相続人は、農業委員会に届けをしなければなりません。期間は、相続人になったことを知ってから10ヶ月以内になります。届出人は、遺産分割魅了の場合は、相続人全員(遺産分割協議終了後に再度届け)、遺産分割協議がすんでいる場合には、遺産分割で取得した相続人になります。

納税者が死亡した場合には、準確定申告が必要になります。期間は、相続開始を知ったときから4ヶ月以内になります。くわしくはこちらで確認お願い致します

相続税が課税される場合には、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。

当事務所では、相続に関し、戸籍の収集から承っております。収集した戸籍などが100通を超え、相続人が30名(数字相続人など含む)を越えた相続登記、遺留分減殺調停、裁判絡みの相続登記など様々な事案を手がけております。特に複雑な相続に力を入れているので、他の事務所で断られた方は自信がありますので、ぜひ当事務所で相談をお勧めします

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