相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍が通常、必要になります。取得の方法の例示は次のようになります。なお、謄本ですので、世帯全員の記載があるものが必要になります(抄本ではダメです)
①被相続人の死亡時の戸籍謄本又は除籍謄本を取得します。 (被相続人の死亡時に他に戸籍にいなければ除籍謄本、他に戸籍にいれば(例 妻)戸籍謄本になります。 ②上記をみると「平成6年法務省令第51・・・・による改製」とあるので、平成の改正原戸籍謄本を取得しました。 ③改正原戸籍謄本に被相続人について「鴻巣市松原から転籍とある」ので鴻巣市役所で転籍前の除籍謄本を取得しました。 ④除籍謄本に、「鴻巣市八幡田から婚姻により転籍」とあるので、婚姻前の戸籍を請求すると昭和の改正原戸籍謄本がでてきました。この改正原戸籍が出生時のものでした。 |
このように死亡時の戸籍から出生までさかのぼって取得していきます。人によっては、数通で済むかたもいらっしゃいますし、転籍が多いと10通以上の方もいらっしゃいます。一生同じ戸籍であれば1通で足ります(通常は平成の改正原戸籍があります)。
役場での取得の方法ですが、「相続で必要なので死亡から出生までの戸籍すべてがほしい」と窓口で言えば大抵は担当者が慣れているのでその役場で取得できるものは揃います(ただ、人間のすることなので間違いもあります)。これを役場ごとに繰り返します。
ただ、難しかったり、手間暇がかかります。当事務所では、相続登記の場合、戸籍、除籍、改正原戸籍1通2,625円(送料等実費別)で取得の代行をしています。
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担当:司法書士 藤村和也
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