根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことをいいます。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできます。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がありません。
面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
登記簿などの事前調査をします。
登記費用のお見積をお客様に説明 根抵当権設定登記の委任契約をします。 預り金として、金2万円を預かります。
抵当権設定登記の準備をし、抵当権抹消をし、法務局に申請します。残金を受領します。
登記が完了します。お客様に登記完了証などを引き渡します。
① 根抵当権設定契約書など
② 根抵当権者が委任状に認印を押印します
③ 土地・建物の所有者(根抵当権設定者)の登記済権利証、登記識別情報
④ 土地・建物の所有者(根抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
⑤ 土地・建物の所有者(根抵当権設定者)が委任状に実印を押印します
権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
法人が、根抵当権者、所有者である場合、会社法人等番号等が必要になります。
原則 有効期限はない
例外 印鑑証明書及び会社等が申請人になる場合の資格証明書は、発行から3か月以内のものになります。
所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。
相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。
登録免許税として、極度額(借り入れ金額でありません)の1000分の4(100円未満切捨て)が課税されます。
同一管轄での報酬になります。2件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。
不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。
抵当権設定契約書等の作成費用は含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
登録免許税 → 極度額の1,000分の4
事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他
完了登記事項証明書 → 1通 500円
小為替 → 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)
送料、交通費 → 実費
●司法書士報酬 金16,200円(税込)
●事前登記確認費用 不動産×335円 (土地 建物 は別不動産 マンションの場合で敷地権が一体化されていない場合には、建物の他、土地の数)
●登録免許税 不動産×1000円 (土地 建物 は別不動産 マンションの場合には、建物の他、敷地権の数)
●完了後の登記事項証明書(登記簿謄本) 不動産×500円 (土地 建物 は別不動産 マンションの場合で敷地権が一体化されていない場合には、建物の他、土地の数)
●送料 350円
●管轄がさいたま地方法務局 鴻巣出張所以外の場合には、法務局往復送料 1,020円
※住所変更登記、氏名変更登記等の前提登記が必要な場合には、別途費用が必要になります。
●1申請で、土地、建物が1つづの場合には、総額で、金21,000円くらい
●1申請で、土地4筆、建物1棟の場合には、総額で金27,000円くらい
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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