所有権移転登記後に所有者が住所を移転した場合に行います。

必要書類は下記のとおりになります。

・登記簿上の住所から現在の住所までの住所移転の履歴が分かる住民票又は戸籍の附票(期間制限は、ありません) 

現在の住所地で強制的に住所が変更になった場合(住居表示・地名地番変更・換地処分など)は、これらの証明書

※住民票に記載があっても別途この証明を添付すれば登記に課税される登録免許税が非課税になります。

登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内住所等の変更登記を申請しなければならないと改正予定(令和8年4月までに開始)です。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

所有権移転登記時に既に住所が変わっていた場合に行います(最初から登記する住所が間違っていた場合です)

必要書類は下記のとおりになります。

・住民票(個人の場合) 会社等の登記事項証明書(法人の場合)

・登記済権利証または登記識別情報

法人が、申請人である場合、代表者(代表取締役)であることが分かる資格証明書(登記事項証明書・代表者事項証明書など 3ヶ月以内)が必要になります。

所有権移転登記後に所有者が婚姻などによる氏名を変更又は法人が商号変更した場合等に行います。

必要書類は下記のとおりになります。

・住民票(本籍あり 個人場合)

・戸籍抄本(個人の場合)

・本店が移転したことが分かる登記事項証明書(法人の場合)

法人が、申請人である場合、代表者(代表取締役)であることが分かる資格証明書(登記事項証明書・代表者事項証明書など 3ヶ月以内)が必要になります。

所有権移転登記時に既に氏名が変わっていた場合に行います(最初から登記する氏名が間違っていた場合です)

必要書類は下記のとおりになります。

・住民票(個人の場合)

・戸籍抄本(個人の場合)

・登記済権利証または登記識別情報

・会社等の登記事項証明書(法人の場合)

法人が、申請人である場合、代表者(代表取締役)であることが分かる資格証明書(登記事項証明書・代表者事項証明書など 3ヶ月以内)が必要になります。

住所移転を繰り返し、住民票などの保存期間(移転してから5年)を経過し、住民票などをとることができない場合、不在住不在籍証明、登記済権利証、登記識別情報、上申書(印鑑証明書付)など複雑な書面が必要になりますので注意して下さい。

住所氏名変更(更正)登記に必要な書類等の有効期限について教えて下さい

住所氏名変更(更正)登記には、住民などの書類が必要になりますが、有効期限は下記のとおりになります。

原則 有効期限はない

住所氏名変更(更正)登記は、売買・贈与などの所有権移転登記・抵当権設定登記・根抵当権設定登記・抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記などの前提登記になります。

変更前

変更後

住所変更登記の可否

①川里町新井1番

鴻巣市新井1番
合併による行政区画の変更

不要

②大宮市大成1番

さいたま市大宮区大成1番
合併及び区政導入による行政区画の変更

不要

③鴻巣市原馬室3665番地

鴻巣市松原二丁目2番55号住居表示実施による地番変更

必要

不動産1つ1000円になります。例えば、土地、建物の住所氏名変更(更正)登記を行った場合、登録免許税は2000円になります。なお、現在の住所地で強制的に住所が変更した場合は、非課税証明書を添付することによって登録免許税が非課税になります。

司法書士報酬 16,500円 (別途消費税が課税されます)

不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。

同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。

不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。

収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。

埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。

費用(実費)

登録免許税 → 不動産1つ 1,000円

事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 331円 、公図 1通 361円 その他

完了登記事項証明書 → 1通 500円

小為替 → 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)

送料、交通費 → 実費

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