所有権移転登記時に既に氏名が変わっていた場合に行います(最初から登記する氏名が間違っていた場合です)
必要書類は下記のとおりになります。
・住民票(個人の場合)
・戸籍抄本(個人の場合)
・登記済権利証または登記識別情報
・会社等の登記事項証明書(法人の場合)
法人が、申請人である場合、代表者(代表取締役)であることが分かる資格証明書(登記事項証明書・代表者事項証明書など 3ヶ月以内)が必要になります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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