所有権移転登記後に所有者が住所を移転した場合に行います。
必要書類は下記のとおりになります。
・登記簿上の住所から現在の住所までの住所移転の履歴が分かる住民票又は戸籍の附票(期間制限は、ありません)
・現在の住所地で強制的に住所が変更になった場合(住居表示・地名地番変更・換地処分など)は、これらの証明書
※住民票に記載があっても別途この証明を添付すれば登記に課税される登録免許税が非課税になります。
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内住所等の変更登記を申請しなければならないと改正予定(令和8年4月までに開始)です。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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