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司法書士の仕事の中で大事なものとして、売買代金決済の立会い(以下、立会いという)があります。立会いにおいては、重要なことは、「人」「物」「意思」の確認です。
「物」「意思」が合致しても「人」が違えば、売買は成立しません。売買の売主がいないからです。そのため、運転免許証などの身分証明書で、「人」を確認します。「人」が違えば、成りすましの他人物売買に他なりません。

「物」が違えば売買は成立しません。例えば、A地の売買をしようとしているのにB地の売買をしようとしても売買は成立しません。そのため、私は、公図、建物の家屋番号などで「物」の確認をします。
「意思」がなければ売買は成立しません。ある物件の売買しようという「意思」がなければ売買は成立しません。贈与の意思があれば、贈与が成立し、売買は成立しません。

以上の他、決済の場において、買主については、住民票、委任状、売主については、権利証、登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月制限、印鑑証明書の住所、氏名が登記簿と食い違えば住所変更、氏名変更登記等が必要)、実印が鮮明に押されているか、農地法の届出受理証明書はあるか、登録免許税算定のための固定資産評価証明書などの確認をします。そして、原則として、売買契約で許容した以外の権利が付着していないかを取引当日の登記簿により確認し、安心して代金決済をできるようにします。司法書士により、登記書類の確認等が終了すると、売買代金等の支払い、引渡が行われます。一度決済してしまうと原状に回復することは極めて困難になります。司法書士の立会いは一発勝負になります。当事務所は、立会いは「犯すことのできない神聖な行為」として司法書士本職しかできないと考えています。

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