① 抵当権設定契約書など
② 抵当権者の委任状に認印を押印します。
③ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の登記済権利証・登記識別情報
④ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
⑤ 土地・建物の所有者(抵当権設定者)に実印を委任状に押印します。
権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。
住宅用家屋証明書で登録免許税の減税が受けられる場合、住宅用家屋証明書が必要になります。
法人が、抵当権者、所有者である場合、会社法人等番号等が必要になります。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
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