①売主様・買主様が売買契約(手付金)をします。
②面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く)。
④固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査をします。
⑤登記費用のお見積をお客様に説明 売買登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。
⑥売買代金の残金決済の立会いを行います。司法書士が売買登記に必要な書類の確認・人の確認・物の確認・意思の確認などした上で、買主が売主に売買代金の残金の支払いをします。当事務所は、必ず司法書士が立会いを行います。 残金を受領します。
⑦当事務所が売買登記の準備をし、売買登記を法務局に申請します。
⑧登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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