(土地)登録免許税として、固定資産評価額の1000分の15(100円未満切捨て)が課税されます。
(建物)登録免許税として、固定資産評価額の1000分の20(100円未満切捨て)が課税されます。
なお、住宅用家屋証明書による減税を利用すれば、建物について固定資産評価証明額の1000分の3(100円未満切捨て)に登録免許税が減税されます。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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