①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明し、委任契約をします。特に必要書類の収集方法及び遺産分割について丁寧に説明致します。
原則として、預り金5万円を受領した時点で、着手します。
※契約前により詳細な費用が知りたい場合は、相談時に相続する物件の固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を準備お願い致します
必要書類の収集の依頼を受けた場合は、当事務所が収集の代理を行います。
②当事務所が、登記簿などの事前調査をします。
③登記費用のお見積します。
④相続登記の準備をし、相続登記を法務局に申請します。残金を受領します。
⑤相続登記が完了します。お客様に登記識別情報、相続関係書類などを引き渡します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市