①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。
②お客様に税務署で事前相談をしていただいております。
③固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く) 。
④当事務所が固定資産課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査します。
⑤登記費用のお見積をお客様に説明 贈与登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。
⑥贈与登記の準備をし、贈与登記を法務局に申請します。残金を受領します。
⑦登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。
⑧お客様が所定の時期(翌年の確定申告の時期)に贈与税(特例含む)の申告をします。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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