認知は、父の死亡から3年を経過するまでにすることができます。父の死亡後の認知は認知の裁判によることになります。死後は、検察官が相手方になります(人事訴訟法42条1項)
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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