よくある質問 認知と相続について教えて下さい

認知については、婚姻関係のない子がいる場合にでてきます。婚姻関係になる男女から生まれた子については、当然に親子関係が発生するからです(民法772条)。

婚姻関係のない子男女から生まれた子については、母子関係は分娩という事実によって当然に親子関係が生じますので、通常は問題になりません。しかし、父子関係については、認知がなければ、法律上の親子関係は生じません(血縁上の親子関係はありますが)。

そのため、婚姻関係のない子男女から生まれた子は認知のない限り、血縁上の父の相続に関して相続になることはできません。法律上の子でないからです。

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