婚姻関係のない子男女から生まれた子については、母子関係は分娩という事実によって当然に親子関係が生じますので、通常は問題になりません。しかし、父子関係については、認知がなければ、法律上の親子関係は生じません(血縁上の親子関係はありますが)。
そのため、婚姻関係のない子男女から生まれた子は認知のない限り、血縁上の父の相続に関して相続になることはできません。法律上の子でないからです。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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