認知のある子を除いてした遺産分割は無効です。遺産分割の当事者の全員の合意がないからです。
死後任認知の裁判確定までにした適法な遺産分割は有効ですが、その場合には認知により相続人となった子は、価格のみによる支払いの請求権を有することになります(民法910条)。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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