夫婦別姓を徹底していた方で、事実上の夫婦でしたが、婚姻届をしていませんでした。子ができたので、子の出生届・認知届・婚姻の届・離婚の届と一緒に出しました。
なぜこのようなことをするかというと認知によって父と子の法律上の親子関係が発生しますが、これでは非嫡出子(民法900条4号)になってしまうからです。認知届→婚姻によて嫡出子になります(婚姻準正 民法789条2項)。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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