自己破産は、手続としては、同時廃止事件と破産管財人の選任される事件に分けることができます。多重債務者に多くは、住宅ローンを抱えています。

例えば、土地、建物の時価が、1000万円で、住宅ローンの残高が1700万円あり、他の消費者金融の借金が400万円あるとします。現金、預金などはほとんど持っていません。このような場合に破産管財人が選任されるかというとよっぽどのことがない限り、選任されることはありません。

このような場合に破産管財人が選任されるかというとよっぽどのことがない限り、選任されることはありません。理由は、仮に、管財人を選任して土地、建物を売却しても、1000万円でしか売れないので、住宅ローンすら完済できないのが明らかだからです。このような場合、破産管財人が選任されずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する同時廃止事件となります。
同時廃止がでた後に免責を手続へて、債務者の借金が免責されることになります。


このままでは、債務者の下に住宅が残ってしまうと考えられますが、住宅ローン債権者は、抵当権を実行して競売にするか、もしくは、任意売却(破産管財人が選任されない)で売られ、住宅を結局において失うことになり、当然、売却代金は、債務者の下には、1円も残らないことが予定されています。このような場合には、不動産に破産の登記がされることもないので、本当に破産しているかは、外部からは、ほとんど分かりません。このような同時廃止事件が自己破産の90%を超えています。

上記のとおり破産手続きにおいて、同時廃止の場合には、破産管財人が選任されませんが、破産管財人が選任される事件については、抵当権者は、抵当権を実行し、競売において、回収しても良いし、いわゆる任意売却によって回収しても良いことになり、この選択権は、抵当権者にあります。

任意売却 債務者が支払いを怠ったよう場合に、債権者が債権回収のために、抵当物件(抵当権設定がされている物件)を売却する場合がよくあります。抵当権者としては、競売にすることもできますが、競売には費用がかかるので、通常の売買の形態で抵当物件を売却することを任意売却といいます。担保割れの物件です。破産管財人などが関与している場合と関与していない場合があります。破産管財人などが関与していない場合には、登記は通常の売買と一緒です。

破産管財人が売主となる任意売却については、破産管財人が登記義務者(売主)となり、登記を申請することになりますが、通常の抵当権抹消、所有権移転登記とは下記の点で異なっています。

売主の登記済権利証、登記識別情報が不要(破産管財人には通常どこにあるか分からないからです)
裁判所の許可書を添付します。
実務上、裁判所書記官発行の資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)を添付します。
抵当権抹消登記については、実務上、登記原因を解除で行っています(裁判所の許可が不要です)

①売主の登記済権利証、登記識別情報が不要(破産管財人には通常どこにあるか分からないからです)

②裁判所の許可書を添付します。

③実務上、裁判所書記官発行の資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)を添付します。

④抵当権抹消登記については、実務上、登記原因を解除で行っています(裁判所の許可が不要です)

買主は、通常の売買と添付書類は同じです。

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