破産管財人が売主となる任意売却については、破産管財人が登記義務者(売主)となり、登記を申請することになりますが、通常の抵当権抹消、所有権移転登記とは下記の点で異なっています。
売主の登記済権利証、登記識別情報が不要(破産管財人には通常どこにあるか分からないからです)
裁判所の許可書を添付します。
実務上、裁判所書記官発行の資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)を添付します。
抵当権抹消登記については、実務上、登記原因を解除で行っています(裁判所の許可が不要です)
①売主の登記済権利証、登記識別情報が不要(破産管財人には通常どこにあるか分からないからです)
②裁判所の許可書を添付します。
③実務上、裁判所書記官発行の資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)を添付します。
④抵当権抹消登記については、実務上、登記原因を解除で行っています(裁判所の許可が不要です)
買主は、通常の売買と添付書類は同じです。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
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定休日:土日祝祭日
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