このような場合に破産管財人が選任されるかというとよっぽどのことがない限り、選任されることはありません。理由は、仮に、管財人を選任して土地、建物を売却しても、1000万円でしか売れないので、住宅ローンすら完済できないのが明らかだからです。このような場合、破産管財人が選任されずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する同時廃止事件となります。
同時廃止がでた後に免責を手続へて、債務者の借金が免責されることになります。


このままでは、債務者の下に住宅が残ってしまうと考えられますが、住宅ローン債権者は、抵当権を実行して競売にするか、もしくは、任意売却(破産管財人が選任されない)で売られ、住宅を結局において失うことになり、当然、売却代金は、債務者の下には、1円も残らないことが予定されています。このような場合には、不動産に破産の登記がされることもないので、本当に破産しているかは、外部からは、ほとんど分かりません。このような同時廃止事件が自己破産の90%を超えています。

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