上記のとおり破産手続きにおいて、同時廃止の場合には、破産管財人が選任されませんが、破産管財人が選任される事件については、抵当権者は、抵当権を実行し、競売において、回収しても良いし、いわゆる任意売却によって回収しても良いことになり、この選択権は、抵当権者にあります。
任意売却 債務者が支払いを怠ったよう場合に、債権者が債権回収のために、抵当物件(抵当権設定がされている物件)を売却する場合がよくあります。抵当権者としては、競売にすることもできますが、競売には費用がかかるので、通常の売買の形態で抵当物件を売却することを任意売却といいます。担保割れの物件です。破産管財人などが関与している場合と関与していない場合があります。破産管財人などが関与していない場合には、登記は通常の売買と一緒です。
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