相当前になるが、ある建売業者の社長さんから、「なぜ売買契約書は、作るのかね。税務申告も写しで良いしね。」と聞かれました。印紙税の節約を視野に入れていることは明白でした。当時、私は、「紛争防止、解決のためですよ」と即答しました。
さらに、現在では、写しでは契約書の偽造が容易にできる点からも原本が良いと考えています。
今般、買主からの依頼で、売買契約から立会う事案がありましたが、契約する前にファックスを送付していただいて、確認していると契約書の最後に「売買契約書の原本を売主が保管し、買主は写しを保管する」とありました。「えーー」と思いました。ありえない。売主の宅建業者に「売主が写しを保管するのは構わないが、私の依頼者である買主には原本を保存させると連絡しました。
この契約書には、次の問題点がありました。こんな事例に出会うとは思っていませんでした。明らかな法令違反もありました。
①契約の日付が二週間後でした。契約決済を同時にする内容でした。
当事務所の当日の方針は、重要事項の説明を本日付きで著名押印、契約書は二週間後の残金決済時に渡す方向で考えていましたが、下記にありますが、致命的な法令違反があったので、契約には至りませんでした。
②契約違反による解除の規定が削除されていました。
仮に契約・残金決済・所有権移転登記が同日に行われていても契約違反があれば、解除も可能ですので削除の撤回を求め、削除させました。なお、この条項がなくとも民法の規定に基づく解除は可能です。
③契約をしようとした日に、重要事項の説明書がありませんでした。契約の無効原因であり、法令違反であるので、論外です。いきなり、契約をしようとしていたので、重要事項の説明がないと私が言うとしぶしぶ契約が延期され、残金決済・所有権移転登記時の直前にすることにさせました。
④契約書に、宅地建物取引業法37条3項の宅地建物取引主任者の記名押印がありませんでしたので、入れさせました。
⑤違約金の額が削除されていました。仮に契約・残金決済・所有権移転登記が同時でも損害は発生する場合があり、違約金条項は重要な意味がありますので、入れさせました。
当事務所は、簡易裁判所訴訟等の代理の認定を受けた司法書士であり、簡易裁判所の法廷に代理人として弁論します。だから、私の考え方や感覚は、通常の専門家よりも、弁護士よりだと思っています。だから、印紙税節約のために、契約書を作成しないという考えは毛頭もっていません。紛争が生じていない状況では、契約書を作成していなくとも、税務上の申告等を除けば、特に問題は生じにくいと思います。
例えば、建物の賃貸借については、通常、賃貸借契約書が作成されます。賃借人の賃料不払いを理由に契約の解除をして、裁判所に明渡の訴訟を提起したとします。裁判実務では、賃貸借契約書のような処分証書があれば、ほとんどの場合、その事実の認定を裁判所がしてくれ、迅速です。契約書がない場合(日本は、意思主義の国ですので、口頭でも契約が成立します)、賃貸借契約の事実の立証からスタートです。裁判所から見れば、通常作成する賃貸借契約書がない、、、、本当に賃貸借か、、、もしかしたら使用貸借ではないか、、、、、,と異常な状態の場合、様々な釈明をしてきます。裁判所からの釈明は、通常立証をします。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市