当事務所は、簡易裁判所訴訟等の代理の認定を受けた司法書士であり、簡易裁判所の法廷に代理人として弁論します。だから、私の考え方や感覚は、通常の専門家よりも、弁護士よりだと思っています。だから、印紙税節約のために、契約書を作成しないという考えは毛頭もっていません。紛争が生じていない状況では、契約書を作成していなくとも、税務上の申告等を除けば、特に問題は生じにくいと思います。
例えば、建物の賃貸借については、通常、賃貸借契約書が作成されます。賃借人の賃料不払いを理由に契約の解除をして、裁判所に明渡の訴訟を提起したとします。裁判実務では、賃貸借契約書のような処分証書があれば、ほとんどの場合、その事実の認定を裁判所がしてくれ、迅速です。契約書がない場合(日本は、意思主義の国ですので、口頭でも契約が成立します)、賃貸借契約の事実の立証からスタートです。裁判所から見れば、通常作成する賃貸借契約書がない、、、、本当に賃貸借か、、、もしかしたら使用貸借ではないか、、、、、,と異常な状態の場合、様々な釈明をしてきます。裁判所からの釈明は、通常立証をします。
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担当:司法書士 藤村和也
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