この契約書には、次の問題点がありました。こんな事例に出会うとは思っていませんでした。明らかな法令違反もありました。

①契約の日付が二週間後でした。契約決済を同時にする内容でした。

当事務所の当日の方針は、重要事項の説明を本日付きで著名押印、契約書は二週間後の残金決済時に渡す方向で考えていましたが、下記にありますが、致命的な法令違反があったので、契約には至りませんでした。

②契約違反による解除の規定が削除されていました。

仮に契約・残金決済・所有権移転登記が同日に行われていても契約違反があれば、解除も可能ですので削除の撤回を求め、削除させました。なお、この条項がなくとも民法の規定に基づく解除は可能です。

③契約をしようとした日に、重要事項の説明書がありませんでした。契約の無効原因であり、法令違反であるので、論外です。いきなり、契約をしようとしていたので、重要事項の説明がないと私が言うとしぶしぶ契約が延期され、残金決済・所有権移転登記時の直前にすることにさせました。

④契約書に、宅地建物取引業法37条3項の宅地建物取引主任者の記名押印がありませんでしたので、入れさせました。

⑤違約金の額が削除されていました。仮に契約・残金決済・所有権移転登記が同時でも損害は発生する場合があり、違約金条項は重要な意味がありますので、入れさせました。

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