夫が事業をしていて負債のある場合や相続を考えて居住用の不動産を妻名義にしておきたいという相談はよくあります。適切な時期(具体的には詐害行為取消権や倒産法の否認にならない時期)であれば、夫に負債がある場合は特に妻名義に居住用の不動産の名義をすべきであるというのが当事務所の意見です。
話が悪いですが、夫が死亡した場合、負債があれば相続人が負債も相続します。このような場合に夫に財産がなければ相続する積極的な理由はないので、相続放棄をすれば相続人でなかったことになるので負債から逃げることができます。さらに、居住用の不動産の名義を適切な時期に変えていれば相続放棄により負債を相続しないことができ、しかも居住用の不動産も手元に残すことができます。売買で名義を変えた場合も同様です。
売買(売買価格が購入時より低く譲渡所得が発生しない合 | 売買(売買価格が購入時より高く譲渡所得が発生する場合 | 贈与(婚姻期間が20年に満たない場合) | 贈与(婚姻期間が20年を超えている場合) | |
譲渡所得の居住用財産の特例(3000万円控除) | 要件を満たさない | 要件を満たさない | 適用なし | 適用なし |
譲渡所得税 | 課税されない | 原則課税される(例 長期譲渡所得の場合20%) | 適用なし | 適用なし |
贈与税 | 適用なし | 適用なし | 原則課税される | 課税されない |
不動産取得税 | 原則課税される | 原則課税される | 原則課税される | 原則課税される |
登録免許税 | 土地 課税価格の1000分の15 建物 課税価格の1000分の20 | 土地 課税価格の1000分の15 建物 課税価格の1000分の20 | 課税価格の1000分の20 | 課税価格の1000分の20 |
夫婦間の売買については、売買価格に注意が必要です。売買価額が時価と比べたときに著しく不適当であるとみなし贈与として時価と売買との差額に贈与税が課税される場合があります(相続税法7条)
① まず夫婦の婚姻期間が20年以上であれば配偶者間の居住用不動産の贈与の特例を利用して贈与するのが一般的です。夫婦間には金銭の移動がないからです。
② 売買の場合には適切な売買代金を買主は売主に支払う必要があります。譲渡所得税が課税されないのであれば売買代金を支払う意思があれば検討します。
③ 売買代金がなけば(支払う意思がない場合含む)、贈与税を支払うことを前提に贈与を検討します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
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定休日:土日祝祭日
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