売買(売買価格が購入時より低く譲渡所得が発生しない合 | 売買(売買価格が購入時より高く譲渡所得が発生する場合 | 贈与(婚姻期間が20年に満たない場合) | 贈与(婚姻期間が20年を超えている場合) | |
譲渡所得の居住用財産の特例(3000万円控除) | 要件を満たさない | 要件を満たさない | 適用なし | 適用なし |
譲渡所得税 | 課税されない | 原則課税される(例 長期譲渡所得の場合20%) | 適用なし | 適用なし |
贈与税 | 適用なし | 適用なし | 原則課税される | 課税されない |
不動産取得税 | 原則課税される | 原則課税される | 原則課税される | 原則課税される |
登録免許税 | 土地 課税価格の1000分の15 建物 課税価格の1000分の20 | 土地 課税価格の1000分の15 建物 課税価格の1000分の20 | 課税価格の1000分の20 | 課税価格の1000分の20 |
夫婦間の売買については、売買価格に注意が必要です。売買価額が時価と比べたときに著しく不適当であるとみなし贈与として時価と売買との差額に贈与税が課税される場合があります(相続税法7条)
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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