夫が事業をしていて負債のある場合や相続を考えて居住用の不動産を妻名義にしておきたいという相談はよくあります。適切な時期(具体的には詐害行為取消権や倒産法の否認にならない時期)であれば、夫に負債がある場合は特に妻名義に居住用の不動産の名義をすべきであるというのが当事務所の意見です。
話が悪いですが、夫が死亡した場合、負債があれば相続人が負債も相続します。このような場合に夫に財産がなければ相続する積極的な理由はないので、相続放棄をすれば相続人でなかったことになるので負債から逃げることができます。さらに、居住用の不動産の名義を適切な時期に変えていれば相続放棄により負債を相続しないことができ、しかも居住用の不動産も手元に残すことができます。売買で名義を変えた場合も同様です。
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担当:司法書士 藤村和也
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