相続に関しては、民法上、法定相続分(900条 901条)・特別受益(903条 904条)・寄与分(904条の2)などの規定がありますが、負債を除いた相続財産については、遺言がある場合を除いて相続人全員の協議によって遺産分割をすることができ(906条以下)、相続人のうちいずれかや相続人のうち2名の共有など自由に決めることができます。
よく質問されるのですが、相続分なしの相続人がいても良いかと聞かれますが、自らの意思で相続分なしを決定している以上、なんら問題ありません。
兄弟2名、姉妹2名の相続人のうち、遺言で兄弟2名にすべての相続財産を相続させる遺言があった場合は、兄弟2名が遺産分割の当事者になります。また、兄弟2名、姉妹2名の相続人がいたが、姉妹2名が兄弟2名に相続分を譲渡した場合も兄弟2名が遺産分割の当事者になります(この場合の姉妹2名については、実務上、実印を押印した相続分譲渡証書(印鑑証明書付)が必要になります。
遺産分割協議書については、相続人全員が著名(記名)し、実印を押印(印鑑証明書付)しないと金融機関の解約や不動産の相続登記などをすることができません。
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
①面談相談時に手続きの全般、必要書類の概要などを司法書士がたっぷり時間をかけて説明します。特に手続きの概要必要書類の収集方法について丁寧に説明致します。
②遺産分割調停申立書作成の委任契約をします。着手金52,500円の他、契約で定める預かり金を預かります。当事務所が、遺産分割調停申立てに必要な書類を収集致します。書類収集の当事務所の報酬は、着手金に含まれています(実費は別になります)。
★目的を達成した場合は別途成功報酬が発生します。遺産分割調停に基づく相続登記などは別費用になります。
③家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出します。
④家庭裁判所で、遺産分割調停が行なわれます。追加書類があれば、収集、作成致します。
①被相続人の出生から死亡までのすべてのつながりの分かる戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本
②被相続人の住民票除票(本籍のあるもの)または戸籍の付票
③相続人の現在の戸籍抄本及び死亡者とのつながりの分かる戸籍抄本(除籍抄本、改正原戸籍抄本)
④相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の付票
⑤遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写しなど)
●①②③④については法定相続情報でも構いません。
戸籍その他の書類収入を含みます。
収入印紙 → 800円
送料、交通費、戸籍、、家庭裁判所に預ける切手その他 → 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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