①被相続人の出生から死亡までのすべてのつながりの分かる戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本            

②被相続人の住民票除票(本籍のあるもの)または戸籍の付票

③相続人の現在の戸籍抄本及び死亡者とのつながりの分かる戸籍抄本(除籍抄本、改正原戸籍抄本)

④相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の付票                               

⑤遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写しなど)                                                                   

●①②③④については法定相続情報でも構いません。                                 

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