相続に関しては、民法上、法定相続分(900条 901条)・特別受益(903条 904条)・寄与分(904条の2)などの規定がありますが、負債を除いた相続財産については、遺言がある場合を除いて相続人全員の協議によって遺産分割をすることができ(906条以下)、相続人のうちいずれかや相続人のうち2名の共有など自由に決めることができます。

よく質問されるのですが、相続分なしの相続人がいても良いかと聞かれますが、自らの意思で相続分なしを決定している以上、なんら問題ありません。

兄弟2名、姉妹2名の相続人のうち、遺言で兄弟2名にすべての相続財産を相続させる遺言があった場合は、兄弟2名が遺産分割の当事者になります。また、兄弟2名、姉妹2名の相続人がいたが、姉妹2名が兄弟2名に相続分を譲渡した場合も兄弟2名が遺産分割の当事者になります(この場合の姉妹2名については、実務上、実印を押印した相続分譲渡証書(印鑑証明書付)が必要になります。

遺産分割協議書については、相続人全員が著名(記名)し、実印を押印(印鑑証明書付)しないと金融機関の解約や不動産の相続登記などをすることができません。

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