会社法の施行日(平成18年5月1日)に、株式に譲渡制限がなく、資本金の額が1億円の以下(公開会社でかつ小会社)の株式会社の監査役に任期は、監査役の権限が拡大するので、会社法施行と同時に任期満了します。
平成18年5月の定時総会終了時に任期満了予定でしたが、公開会社のでないので、5月の定時総会で、監査役に任期を10年にする定款変更をしました。この場合の任期は、平成24年5月の定時総会終了時までになります。
平成14年4月30日に3年の任期満了した監査役の任期は伸長せずに、任期満了したままです。
平成14年4月30日の決算期に関する定時総会で就任した監査役に任期は3年です。
平成14年5月31日の決算期に関する定時総会で就任した監査役に任期は4年です。
従前の任期のまま3年になります。
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