会社法では、株式会社の監査役の任期について次の規定があります。

第三百三十六条  監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 委員会を置く旨の定款の変更
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

会社法の施行日(平成18年5月1日)に、株式に譲渡制限がなく、資本金の額が1億円の以下(公開会社でかつ小会社)の株式会社の監査役に任期は、監査役の権限が拡大するので、会社法施行と同時に任期満了します。

平成18年5月の定時総会終了時に任期満了予定でしたが、公開会社のでないので、5月の定時総会で、監査役に任期を10年にする定款変更をしました。この場合の任期は、平成24年5月の定時総会終了時までになります。

平成14年4月30日に3年の任期満了した監査役の任期は伸長せずに、任期満了したままです。

平成14年4月30日の決算期に関する定時総会で就任した監査役に任期は3年です。


平成14年5月31日の決算期に関する定時総会で就任した監査役に任期は4年です。

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