会社法の施行日(平成18年5月1日)に、株式に譲渡制限がなく、資本金の額が1億円の以下(公開会社でかつ小会社)の株式会社の監査役に任期は、監査役の権限が拡大するので、会社法施行と同時に任期満了します。
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※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
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