抵当権、根抵当権の抹消原因として、代表的なものに下記のものがあります。未確定根抵当権には、弁済を原因として抹消登記ができない(民法上の消滅原因でない)場合があるので注意が必要です。実際、金融機関から渡された書類で登記できない原因が記載されている場合がありました。

①弁済 抵当権の担保する被担保債権の債務の本旨に従った全額の支払いがあったことより、付従性により、抵当権が消滅する場合の登記原因

②解除 抵当権設定契約を解除することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

③放棄 抵当権者が抵当権を放棄することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

④主債務消滅 保証会社の抵当権につき、被担保債権の債務の本旨に従った全額の支払いがあったことより、付従性により、抵当権が消滅する場合の登記原因

普通抵当権、未確定根抵当権、確定根抵当権の抹消と登記原因については、下記のとおりとなります。参考に破産物件の任意売却の場合も加えます。

 

弁済

解除

放棄

主債務消滅

普通抵当権

未確定根抵当権

×

×

確定根抵当権

破産物件の任意売却(破産管財人が選任される場合)

×(裁判所の許可が要)

○(裁判所の許可が不要)

×裁判所の許可が要)

×裁判所の許可が要)

実務の上で、金融機関は特に抵当権の消滅原因につき、余り正確に反映していないように思われます。例えば、現実には弁済なのに、抵当権抹消の委任状に解除が記載されていることも多いように思えます。

上記の表にように、原因によっては、登記できない(民法上の抵当権の消滅原因でない)ものがあります。例えば、未確定根抵当権については、被担保債権が無くなっても消滅しないので、弁済、主債務消滅で根抵当権が消滅することがないのです。確定根抵当権については、普通抵当権と同様に被担保債権が確定しているので、弁済をすれば根抵当権は付従性により消滅します。
上記の表を見れば1つだけオールマイティなものがあります。解除です。解除であればほとんどの登記はとおりますので、金融機関によっては、解除で統一しているところもあるかも知れません。

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