実務の上で、金融機関は特に抵当権の消滅原因につき、余り正確に反映していないように思われます。例えば、現実には弁済なのに、抵当権抹消の委任状に解除が記載されていることも多いように思えます。
上記の表にように、原因によっては、登記できない(民法上の抵当権の消滅原因でない)ものがあります。例えば、未確定根抵当権については、被担保債権が無くなっても消滅しないので、弁済、主債務消滅で根抵当権が消滅することがないのです。確定根抵当権については、普通抵当権と同様に被担保債権が確定しているので、弁済をすれば根抵当権は付従性により消滅します。
上記の表を見れば1つだけオールマイティなものがあります。解除です。解除であればほとんどの登記はとおりますので、金融機関によっては、解除で統一しているところもあるかも知れません。
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