事案の概要
父の相続人は、兄と弟の私ですが、兄が行方不明です。私は、父名義の土地に私名義の建物を所有していますが、老朽化のため建物を住宅ローンを組んで建て替えることにしました。しかし、金融機関から相続登記をした上で、抵当権設定登記が必要と言われました。兄が行方不明なのでどうにもなりません。幸い父の相続に関して兄の法定相続分くらいの現金はもっています。
本件では、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、財産管理人選任等の選任をしてもらいました。私が、申立書作成を受任しました。不在者の財産管理人には、親戚になってもらいました。家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は,遺産分割について、兄の法定相続分相当金銭を弟から受領するのと引き換えに本件土地を弟所有とするの権限外行為許可を家庭裁判所から得た上で、遺産分割協議をし、最終的に弟は本件土地を単独で相続しました。
不在者財産管理人は、管理人名義の通帳を作成して、この金銭を管理しています。兄が戻ってくることに期待して失踪宣告の申立はしていません。不在者の財産管理人は、1年に一度家庭裁判所に報告書を提出しています。
(電話相談不可)
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担当:司法書士 藤村和也
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