本件では、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、財産管理人選任等の選任をしてもらいました。私が、申立書作成を受任しました。不在者の財産管理人には、親戚になってもらいました。家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は,遺産分割について、兄の法定相続分相当金銭を弟から受領するのと引き換えに本件土地を弟所有とするの権限外行為許可を家庭裁判所から得た上で、遺産分割協議をし、最終的に弟は本件土地を単独で相続しました。
不在者財産管理人は、管理人名義の通帳を作成して、この金銭を管理しています。兄が戻ってくることに期待して失踪宣告の申立はしていません。不在者の財産管理人は、1年に一度家庭裁判所に報告書を提出しています。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
お役立ち情報
不動産登記のご案内
相続業務
その他業務
費用等その他
事務所のご案内
埼玉県 特に鴻巣市、北本市